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2023/10/24

公証役場ってなに??

 
もう今年も残すところ、あと2か月ちょっと!
皆様、ご無沙汰しております。いかがお過ごしでしょうか?
 
今年の夏以降、また一段と「遺言書」に関するご相談が、ぐっと増えてまいりました。
それに伴い、公正証書遺言を作成するため、沼津の公証役場にお世話になることが多くなっております。
 
(以前のブログにも載せている通り、当所としては単にご自身が手書きで作成する
自筆証書遺言ではなく、「公正証書遺言」の作成をおススメしておりますが
そのためには、公証役場という場所で、公証人に認証をしてもらう手続きが必要となります。)
 
ただ、
 
 公証役場ってなに??
 
公証人て、どんなひと?
 
そんな疑問を持つ方がいらっしゃるのではないでしょうか。
一般的な文字面の説明を見ても、なんともイメージが湧きづらく
当所にご相談いただくお客様の中でも、不安に思う方が多くいらっしゃいます。
 
私も初めはそうでした。
 
そのような不安を少しでも払拭していただけるよう、今回は私なりにご説明をさせていただきますね!
 
 
公証役場とは・・・
将来のトラブルを防ぐために、依頼者とその関係者との間における取り決めや、依頼者の意思表示について、公証人という公的な第三者に、法的な安心・安全の“お墨付き”をもらうための機関。
 
 
公証役場は、全国に約300箇所あり、当所が利用する公証役場は、ほぼ沼津、たまに熱海です。どちらも、ビルの一室が公証役場となっております。
 

そして、その公証役場にいる公証人とは、
 
公証人とは・・・
公証人法の規定により、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった方の中から、法務大臣が任命した者。要は、法律知識に長け、実務の経験値もあるベテランの法律家です。
 
公証人は、全国で約500名います。
公証役場により、1名のみの場所もあれば、2名や3名と複数いるところもあります。
ちなみに本日現在、沼津は2人、熱海は1人です。
 
当所の場合、依頼に基づき事前に公証人と電話やメールで打ち合わせをするため
ご依頼者の方が公証人と対面するのは、基本的に公正証書を作成する当日のみとなります。
早いときは、10分程度の面会で必要手続きが完了します。 
公証人の方々は、皆様優しく丁寧に、疑問点や手続きに関して説明してくださるので
緊張しなくても大丈夫です!笑
 
遺言はもちろん、離婚の協議書やお金の貸借に関する契約書、定期借地権など
公正証書にはさまざまな種類がありますので
今後、遺言書以外の公正証書についても触れていきますね! 
 
 
さて、公証役場と公証人について、今までより少しは身近に感じることができたでしょうか? 
 
このブログをみてくださった方には
 
という認識をもっていただければと思います。
契約の種類によっては、公正証書にすることが必須の条件となるものもあります。
 
公正証書の作成に興味ある方、これから契約書や協議書、遺言書を作成するのに
自分だけの判断では不安がある方は、ぜひ当所にご相談ください。
 
また、公証人制度についてもっと詳しく知りたい!という方は
日本公証人連合会のウェブページをご覧くださいませ。