2022/1/30
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まん防措置に伴う飲食店への協力金について |
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令和4年1月27日木曜日から令和4年2月20日の日曜日まで 静岡県内全域を対象として、「まん延防止等重点措置」が適用されました。 そこで、県内の飲食店に対し、次のことが要請されています。 1 営業時間の短縮要請 2 お酒の提供を一部制限 県によるコロナ対策の認証「ふじのくに安全・安心認証制度」を受けているか否かにより 制限の程度も違いがあります。 その違いについては、コチラ(静岡県庁ホームページより引用)を参照ください。 そもそも、ご自身がこの協力金の支給を受けられる飲食店なのかどうかを確認するためには コチラ(静岡県県庁ホームページより引用)を参照ください。 ただし、資料をよく見てもわからない、判断がつかないという方もいらっしゃるかと存じます。 そのような場合は当所にお問い合わせください。 最終的なご判断は、事業者様ご自身にしていただく必要がありますが、そのお手伝いをさせていただきます。 また、その後の申請手続きについても、業務としてサポートさせていただきます。 日々情報が更新されていきますが、本協力金制度について、当所が担当事務局に確認した事項を載せておきます。 ただし、あくまで【1月28日時点】で確認している情報ですので、今後変更の可能性があることをご承知おき願います。 ・通常の営業時間が、午後8時ちょうどまでの店舗は、原則協力金の支給対象にならない。 ⇒この場合は、「営業時間の短縮」には該当しないため、原則協力金の支給対象から外れるとのことです。ただし、看板やホームページ等に営業時間を午後8時までと記載していても、実際は午後8時15分くらいまで営業している場合には、その証拠となる資料を提出することで、支給対象と判断される余地はあるとのことです。 ・営業時間の短縮に応じて、休業する場合も支給対象になる。(もともとの営業時間が午後8時以降までであることは前提です。) ・「ふじのくに安全・安心認証制度」及び「はままつ安全・安心認証」以外の、各自治体や団体等が定めたコロナ対策に対する認証を受けていても、当該給付金制度では、非認証店として扱われる。 以上となります。 また新たな情報があり次第、引き続き提供して参ります。 |
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