2020/1/23
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離婚協議書について |
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こんにちは! 最近は、離婚協議書の作成について、ご相談をお受けすることが増えてきました。 そこで今回は、離婚協議書及び離婚協議書公正証書についてお話しいたします。 ご夫婦の話し合いにより ・不動産や預貯金等のお互いの財産の分け方 ・ローンの支払い ・慰謝料 ・お子様がいる場合は、親権者や養育費について ・年金の分割方法 など、離婚に伴う条件を取り決め 書面に残したものが離婚協議書になります。 話し合った結論を書面に残すことで お互いに言った言わない 約束を破った破ってないなど 後々トラブルが生じることを防ぐことが出来ます。 この離婚協議書は、話し合いが完了し、協議書のひな形に当てはめれば 一応は当事者間でも作成することが出来ますが 当所では、離婚協議書を公正証書として作成することをおススメしております。 公証役場で公証人の承認を得た離婚協議書公正証書を作成することで 万が一、協議書内で取り決めをしたにもかかわらず、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合 裁判の手続きを経なくても相手方の財産を差し押さえる、強制執行の手続きを行なうことが可能になるからです。 つまり、離婚後に相手方が約束を破った場合、相手方に約束事の実行を強制する際 ご自身の金銭的な、時間的な、精神的な負担を減らすことが出来ます。 また、公正証書の原本は公証役場に保管されるため、万が一控えを無くしても 再度内容を確認することが出来ます。 公正証書の作成には ・必要書類の準備 ・公証人への手数料の支払い ・当事者が公証人立ち合いのもと公証役場で作成する必要があること など、作成時には、単なる協議書に比べると手間はかかりますが 後々のトラブルへの強力な防御策となります。 離婚協議書の作成について、何かご質問がございましたら いつでも当所までご連絡ください。 |
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