2019/12/18
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このようなことも遺言書に書けます! |
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さて、以前お話しした遺言書の内容について 少し時間が空いてしまいましたが、こんなことも書けますよ!というものをいくつかご紹介させていただきます。 例えば ① 葬儀の方法 ② ペットの世話について ③ SNSの取扱について ④ 生前贈与の明記 ⑤ 感謝のメッセージ などなど。 法律的な効力、つまり強制力のないものもございますが 単なるメッセ―ジとしては、ほぼほぼ自由に書くことが出来ます。 上記の例について、具体的な文言を挙げてみます。 ① 葬儀の方法 ・遺言者の葬儀は仏式で行うこと。 ・遺言者は、遺言者の死後、宗教的・習俗的な儀式による葬儀を執り行うことはしない。 ・遺言者は、遺言者の遺骨を灰にして、遺言者の生誕地である○○の沖合の会場に散骨するよう希望する。 ② ペットの世話について ・遺言者は、遺言者の愛犬ラッキー(トイプードル・オス)をAに遺贈します。Aには、遺言者と同様に愛犬ラッキーを家族同様に大事にし、その世話を誠実に行うよう希望します。愛犬ラッキーが亡くなった時には手厚く埋葬、供養をしてください。 ※ただし、生前にAさんの承諾を得ていないと、実現が困難となります。 ③ SNSの取扱について ・遺言者が遺言者本人名義でFacebookに登録しているアカウントについては、相続人らにおいて削除の手続きを行うこと。 ④ 生前贈与の明記 ・遺言者は、長女Aに対し、以下のとおり生前に贈与した。遺言者が本遺言において長女Aに遺産を相続させなかったのは、以下のとおり、既に相当額の生前贈与をしたからであり、遺言者は、以上の理由により、長女Aが他の相続人に対し、遺留分減殺請求権を行使しないよう希望する。 ⑴ 平成□□年○○月○日 現金500万円 ⑵ 平成△年□月○日 不動産(詳細略) ⑤ 感謝のメッセージ ・○○へ、今まで苦労をかけたけれど、本当にありがとう。おかげで、幸せな人生を送ることが出来たよ。これからも家族仲良く、助け合って過ごしていってね。 ここまで例を挙げてみましたが ここに書いていないことでも、さらに これは載せられるの? こんなことまで書いちゃっていいの? そんな疑問にもお答えいたしますので、いつでもご相談ください。 |
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