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2019/12/18

このようなことも遺言書に書けます!

さて、以前お話しした遺言書の内容について
少し時間が空いてしまいましたが、こんなことも書けますよ!というものをいくつかご紹介させていただきます。
 
例えば
 
① 葬儀の方法
② ペットの世話について
③ SNSの取扱について
④ 生前贈与の明記
⑤ 感謝のメッセージ
 
などなど。
 
法律的な効力、つまり強制力のないものもございますが
単なるメッセ―ジとしては、ほぼほぼ自由に書くことが出来ます。
 
上記の例について、具体的な文言を挙げてみます。
 
① 葬儀の方法
・遺言者の葬儀は仏式で行うこと。
・遺言者は、遺言者の死後、宗教的・習俗的な儀式による葬儀を執り行うことはしない。
・遺言者は、遺言者の遺骨を灰にして、遺言者の生誕地である○○の沖合の会場に散骨するよう希望する。
 
 
② ペットの世話について
・遺言者は、遺言者の愛犬ラッキー(トイプードル・オス)をAに遺贈します。Aには、遺言者と同様に愛犬ラッキーを家族同様に大事にし、その世話を誠実に行うよう希望します。愛犬ラッキーが亡くなった時には手厚く埋葬、供養をしてください。
 
※ただし、生前にAさんの承諾を得ていないと、実現が困難となります。
 
 
③ SNSの取扱について
・遺言者が遺言者本人名義でFacebookに登録しているアカウントについては、相続人らにおいて削除の手続きを行うこと。
 
 
④ 生前贈与の明記
・遺言者は、長女Aに対し、以下のとおり生前に贈与した。遺言者が本遺言において長女Aに遺産を相続させなかったのは、以下のとおり、既に相当額の生前贈与をしたからであり、遺言者は、以上の理由により、長女Aが他の相続人に対し、遺留分減殺請求権を行使しないよう希望する。
  ⑴ 平成□□年○○月○日 現金500万円
  ⑵ 平成△年□月○日  不動産(詳細略)
 
 
⑤ 感謝のメッセージ
・○○へ、今まで苦労をかけたけれど、本当にありがとう。おかげで、幸せな人生を送ることが出来たよ。これからも家族仲良く、助け合って過ごしていってね。 
 
 
 
ここまで例を挙げてみましたが
ここに書いていないことでも、さらに
 
これは載せられるの?
こんなことまで書いちゃっていいの?
 
そんな疑問にもお答えいたしますので、いつでもご相談ください。