1. 遺言・相続 |
遺言書をつくりたい |
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
相続手続きをしたい |
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(※)や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
2. 契約書等 |
契約書等をつくりたい |
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
3. 自動車登録 |
自動車の登録申請をしたい |
マイカーや社用車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
①新規登録申請
②移転登録申請
③変更登録申請
④抹消登録申請
等4. 内容証明・公的証明・その他 |
内容証明郵便を出したい |
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
但し、法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。
公正証書をつくりたい |
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。